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成年後見制度

認知症や知的障害、精神障害などの理由で判断能力や意思伝達能力が不十分な人に後見人などを立てて、財産の管理や契約の締結にあたり、保護や支援を行う制度。

家庭裁判所が成年後見を選任する「法定後見」と、あらかじめ本人が任意後見人を選ぶ「任意後見」の2つがある。

「法定後見制度」は判断能力に応じて、「後見」「保佐」「補助」に分かれ、制度を選べるようになっている。
「任意後見」は本人が十分な判断能力があるうちに、あらかじめ自分が選んだ任意後見人と公正証書で契約を結び、判断能力が低下または不十分な状況になったときのために備えるもの。


関連情報サイト
成年後見制度 成年後見登記制度  法務省



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