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介護保険制度

医療費から介護費を切り離し、社会全体で介護の問題を支える仕組みとして生まれたのが介護保険制度。万一、介護が必要になったときに、被保険者が介護サービスを受けられるようにする制度。
介護保険制度は、被保険者となる40歳以上の人が支払う「保険料」と「税金」とで運営され、3年ごとに見直し(介護保険改訂)される。
介護保険には、1.施設サービス2.居宅(在宅)サービス3.地域密着型サービスの3種類があり、介護サービスを受けるには、自治体の要支援、要介護の認定を受ける必要がある。

<介護保険に加入する人>
65歳以上の方(第1号被保険者)
原因を問わず、日常生活に介護や支援が必要となった場合に、認定を受ければサービスを利用できる。

40歳から64歳の方(第2号被保険者)
加齢による16種類の病気(特定疾病)が原因で、介護や支援が必要となった場合に、認定を受ければサービスが利用できる。

関連情報サイト
介護保険制度の概要  厚生労働省


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