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地域包括センター

「高齢になっても、住み慣れた地域で安心して生活することができるように」を目的に、高齢者やその家族からの介護、福祉、保健などの相談への対応や、高齢者への必要な生活支援などを担う地域の高齢者支援の中核機関。

地域包括センターの設置は介護保険法で定められ、地域住民の保健・福祉・医療の向上、虐待防止、介護予防マネジメントなどを総合的に行う。 センターには、社会福祉士、保健師・看護師、主任ケアマネジャー、介護の専門職が配置され、その専門性を活かして介護予防や介護の相談に連携して取り組んでいる。

<センターの機能と業務内容:厚生労働省 地域包括支援センターについて(概要)より>

1.包括的支援事業
 介護予防ケアマネジメント、総合相談・支援、権利擁護、包括的・継続的ケアマネジメント

2.介護予防支援業務
 指定介護予防支援事業所として要支援者のケアマネジメントの実施

※地域包括支援センターが高齢者の総合相談窓口であることが簡単に分かるように、平成24年4月1日より「高齢者総合相談センター」という通称名を使用している。


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